社会保険労務士&行政書士の國井 正です。
このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。
また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。
在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。
今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。
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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第51回
その1 サラリーマン時代に準備すること
<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その12>
今回も企業年金の種類について説明します。今回は確定給付企業年金につてご紹介します。
1.掛金
事業主は、年金給付及び一時金たる給付に要する費用に充てるため、掛金を拠出しなければなりません。 掛金は、事業主負担を原則とし、本人拠出については、年金規約で定める場合に、加入者本人の同意を前提として可能とします。
2.資産運用
年金資産の運用は、安全かつ効率的に行われなければなりません。 資産運用は、原則として、信託会社、生命保険会社、投資顧問業者等が行います。
資金の管理運用の体制が整っていること等の条件のもとに、基金は自ら資産運用を行うことができます。
3.制度の終了
制度は、次の場合に終了(解散)します。
(1) 事業主と加入者等が、制度の終了について一定の手続きを経て 合意し、厚生労働大臣の承認を得た場合
(2) 母体企業の破産等により継続不能となった場合
(3) 厚生労働大臣が規約の承認又は基金の設立認可を取り消した場 合残余財産は加入者等に分配し、事業主への返還は認めない。
4.受給権保護
(1) 積立義務
事業主等は、将来にわたって約束した給付が支給できるよう、年金資産の積立を行わなければなりません。
(2) 財政再計算及び財政検証
企業年金は、少なくとも5年に1度、将来にわたって年金財政の均衡が図られるよう財政再計算を行います。企業年金は、各事業年度末の決算において、年金財政が予定通り推移しているかどうかや、仮に今、企業年金が終了した場合に、過去期間分の給付に見合う資産が確保されているかどうかを検証します。
(3) 積立不足の解消等
積立不足が生じた場合には、一定期間内に不足が解消されるように掛金を拠出しなければならなりません。積立金に剰余が生じた場合には、財政運営の安定を図る観点から、制度内に留保するものとし、事業主への返還は行いません。
なお、積立金が、運用環境等の変化に備えて安全を見込んで設定する一定の限度を超えた場合には、超過額に応じて、掛金を減額又は停止します。
(4) 特例的措置
加入者数が一定以下の企業年金については、事務負担の軽減等の観点から、選択肢として、財政再計算等のための簡易な基準を設定します。
5.受託者責任
加入者等の受給権保護を図る観点から、事業主等企業年金の管理・運営に関わる者について、加入者等に対する忠実義務、分散投資義務などの責任を規定するとともに、利益相反行為の禁止などの行為準則を明確化します。
6.情報開示
事業主等は、従業員に対し、年金規約の内容を周知しなければなりません。
事業主等は、掛金納付状況、資産運用状況、財務状況について加入者等への情報開示及び厚生労働大臣への報告を行わなければなりません。
7. 制度間の移行
(1) 確定給付型の制度間の移行
規約型、基金型、厚生年金基金各制度間で、制度を移行し、年金資産を移換することができます。 厚生年金基金から規約型、基金型へ移行する場合、代行部分については、一定の条件の下に現物による返還を認めます。
(2) 確定拠出年金制度への移行
規約型、基金型の年金資産を個人ごとに分配し、確定拠出年金(企業型)へ移換することができます。
次回は、自助努力の私的年金についてお話します。
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◆編集後記
民主党の長妻厚生労働大臣は、年金担当と言われるだけあり、最近の動きもよく目立ちます。
とにかく年金問題を最優先に解決させることは非常に好感がもたれます。
今までの自民党は年金改革をやると言って、結局は大胆な改革はできなかったので、今度は本気で実施していただきたいと思います。
民主党のホームページにもあるように、年金時候撤廃や年金手帳の創設などがありますが、ぜひ年金手帳を作っていただきたいと思います。1300億円かかっても保険料の支払記録が目に見えるようにしないと、年金問題の根本的解決にはなりません。
また現在第三者委員会でも問題になっている事業主の報酬改ざん問題も社会保険事務所にも責任もあり、証拠がなくても給与が下がっている状況でなければ、大臣の言うように減額されていない報酬で計算すべきです。
今のシステムでは、被保険者は自分の標準報酬月額がいくらなのか、わらないので、そこも明確にするようにシステム化していただきたいと思います。
久しぶりの社会保険問題の話題でした。
2009年11月10日
2009年11月02日
メールマガジン「アクティブ・シニア・クラブ2」第50号本日配信!
社会保険労務士&行政書士の國井 正です。
このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。
また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。
在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。
今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。
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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第50回
その1 サラリーマン時代に準備すること
<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その11>
今回も企業年金の種類について説明します。今回は確定給付企業年金につてご紹介します。
1.基本的な仕組み
(1)規約型企業年金
労使が合意した年金規約に基づき、企業と信託会社・生命保険会社等が契約を結び、母体企業の外で年金資金を管理・運用し、年金給付を行う企業年金です。
(2)基金型企業年金(企業年金基金)
母体企業とは別の法人格を持った基金を設立した上で、基金において年金資金を管理・運用し、年金給付を行う企業年金です。(厚生年金の代行は行わない)
2.制度の開始
企業年金を実施しようとする企業は、労使の合意に基づき、制度の内容を規定した年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認(基金の場合は基金の設立認可)を受けます。また、複数企業により、規約を定めることができるものとします。
規約型の場合は、企業は、掛金の払込み及び積立金の管理などに関する契約を信託会社・生命保険会社等と締結しなければなりません。
<年金規約に規定する主な内容>
・受給資格に関すること
・給付内容・方法に関すること
・掛金負担に関すること など
3.対象者・加入者資格
(1)対象者
厚生年金適用事業所の被保険者等を対象とします。
(2)加入者資格
年金規約において、加入者資格を定めることができます。その場合、加入者資格は特定の者について不当に差別的なものであってはなりません。
(3)給付の内容及び支給要件
<老齢給付>
・加入者等の老齢を事由に、年金給付を行います。
・年金給付は、支給開始年齢から少なくとも5年にわたって支給しま
す。
・支給開始年齢は、原則として、60歳から65歳の範囲で年金規約
定めます。
・年金給付の受給資格期間は20年を超えてはなりません。
・本人の選択により、年金給付に代えて一時金を支給することができま す。
<脱退一時金>
加入期間が3年以上の者については、年金給付が受けられない場合、脱退一時金を支給します。
<障害給付・遺族給付>
加入者等が高度障害又は死亡した場合には、それぞれ障害給付又は遺族給付を行うことができます。
(4)給付の基準
・年金給付及び一時金の額は、定額又は給与及び加入期間その他合理的 な基礎に基づいて算定されるものでなければなりません。
・給付は、加入年数や給与等に照らし、特定の者について不当に差別的 なものであってはなりません。
次回は、確定給付企業年金についてお話します。
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◆編集後記
1日の日曜日は、世田谷区の生涯現役フェアーが玉川区民会館で開催されました。NPOアクティブ・シニア・クラブでは、1階でセカンドライフ検定のテキストの販売、4階では相談コーナーとして2ブースの出店をしました。
4階では、いろいろな団体が出展しており、またスタンプラリーとして各団体のスタンプを集める企画があり、その影響もあり、沢山の方がブースに来てくれました。
早速NPOの事務所に、1名の方からセカンドライフ・アドバイザー養成講座の申し込みがありました。セカンドライフ検定の本も3冊売れました。
また今月は、14日の成城学園前で砧地区の地域活動フェアー、15日は千歳烏山で烏山地区の地域活動フェアーが開催され、NPOではブースを出しますので、ぜひご参加ください。
このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。
また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。
在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。
今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。
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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第50回
その1 サラリーマン時代に準備すること
<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その11>
今回も企業年金の種類について説明します。今回は確定給付企業年金につてご紹介します。
1.基本的な仕組み
(1)規約型企業年金
労使が合意した年金規約に基づき、企業と信託会社・生命保険会社等が契約を結び、母体企業の外で年金資金を管理・運用し、年金給付を行う企業年金です。
(2)基金型企業年金(企業年金基金)
母体企業とは別の法人格を持った基金を設立した上で、基金において年金資金を管理・運用し、年金給付を行う企業年金です。(厚生年金の代行は行わない)
2.制度の開始
企業年金を実施しようとする企業は、労使の合意に基づき、制度の内容を規定した年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認(基金の場合は基金の設立認可)を受けます。また、複数企業により、規約を定めることができるものとします。
規約型の場合は、企業は、掛金の払込み及び積立金の管理などに関する契約を信託会社・生命保険会社等と締結しなければなりません。
<年金規約に規定する主な内容>
・受給資格に関すること
・給付内容・方法に関すること
・掛金負担に関すること など
3.対象者・加入者資格
(1)対象者
厚生年金適用事業所の被保険者等を対象とします。
(2)加入者資格
年金規約において、加入者資格を定めることができます。その場合、加入者資格は特定の者について不当に差別的なものであってはなりません。
(3)給付の内容及び支給要件
<老齢給付>
・加入者等の老齢を事由に、年金給付を行います。
・年金給付は、支給開始年齢から少なくとも5年にわたって支給しま
す。
・支給開始年齢は、原則として、60歳から65歳の範囲で年金規約
定めます。
・年金給付の受給資格期間は20年を超えてはなりません。
・本人の選択により、年金給付に代えて一時金を支給することができま す。
<脱退一時金>
加入期間が3年以上の者については、年金給付が受けられない場合、脱退一時金を支給します。
<障害給付・遺族給付>
加入者等が高度障害又は死亡した場合には、それぞれ障害給付又は遺族給付を行うことができます。
(4)給付の基準
・年金給付及び一時金の額は、定額又は給与及び加入期間その他合理的 な基礎に基づいて算定されるものでなければなりません。
・給付は、加入年数や給与等に照らし、特定の者について不当に差別的 なものであってはなりません。
次回は、確定給付企業年金についてお話します。
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◆編集後記
1日の日曜日は、世田谷区の生涯現役フェアーが玉川区民会館で開催されました。NPOアクティブ・シニア・クラブでは、1階でセカンドライフ検定のテキストの販売、4階では相談コーナーとして2ブースの出店をしました。
4階では、いろいろな団体が出展しており、またスタンプラリーとして各団体のスタンプを集める企画があり、その影響もあり、沢山の方がブースに来てくれました。
早速NPOの事務所に、1名の方からセカンドライフ・アドバイザー養成講座の申し込みがありました。セカンドライフ検定の本も3冊売れました。
また今月は、14日の成城学園前で砧地区の地域活動フェアー、15日は千歳烏山で烏山地区の地域活動フェアーが開催され、NPOではブースを出しますので、ぜひご参加ください。
2009年10月27日
メールマガジン「アクティブ・シニア・クラブ2」第49号配信
社会保険労務士&行政書士の國井 正です。
このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。
また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。
在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。
今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第49回
その1 サラリーマン時代に準備すること
<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その10>
今回も企業年金の種類について説明します。今回も適格退職年金の移行方法をご紹介します。
1.適格退職年金の移行方法
前回ご説明した適格退職年金の移行期限は、平成23年4月ですので、移行は最終段階を迎えているのですが、まだ3万件程度の適格退職年金が残っています。どのようになるか見ていきましょう。
(1)確定給付企業年金への移行
確定給付企業年金は、基本的には同じ制度への移行ですので、移行はスムーズですが、確定給付企業年金には、適格退職年金になかった「積立義務」「受託者責任」「情報開示」という厳しい規定があります。確定給付企業年金を導入する会社は、退職金を従業員に確実に支払うため、毎年積立不足がないか検証し、情報を開示して、積立不足があれば保険料を引き上げて、会社が倒産しても、いままでの分をきっちり払えるように毎年度末の決算で検証するという従業員にやさしい制度です。
(2)確定拠出年金への移行
確定拠出年金の特長は、毎月企業が従業員のために一定金額を拠出する制度ですが、その運用は従業員に任されますので、確定給付企業年金のように決まった金額を保障されるわけではありません。自分の運用方法が悪い場合には、予定した退職金が減額になることもあります。しかも退職金を支給できるのは、60歳以降ですので、中途退職などの場合には支給されません。
この移行制度は、企業にとってみれば、一定の金額の支給義務はあるものの運用による積立金不足を考慮する必要はありませんので、企業にとっては、ある意味でいい制度です。しかし企業も運用に対する従業員教育を徹底する義務がありますので、しっかり制度についても理解を得る必要があります。
(3)中小企業退職金共済への移行
現在は適格退職年金からの移行について、中小企業であれば一番、一般的な以降方法です。適格退職年金の説明のなかで、積立金の管理方法が残高一括方式である説明をしましたが、中退共に移行する場合には、現在の積立金を加入者の割り当てとして個人別の移行金額が決まります。その意味では平等に分配されるわけです。
そしてその移行額を、中退共の最初の積立金として、その後の積立が始まります。最初の頃は、最大で10年間分の積立額しか移行できませんでしたが、現在はそのような規制はなくなり、全額が移行できます。また掛金も全員一律5000円からスタートすることも可能ですので、その後に増額していくこともできます。
中退共への移行の場合は、新規契約のような国の掛金助成制度が適用できませんので、一度移行してから、掛金を増額することにより、掛金助成制度をうけることが可能です。
次回は、確定給付企業年金についてお話します。
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◆編集後記
10月18日は、慶応義塾大学連合三田祭が日吉キャンパスで行われました。私が会長を務める社会保険労務士三田会は、ブースを出して年金相談を行いました。
企業年金、外国の年金、年金分割、労災相談などいろいろな分野の相談がありました。特に今話題になっている航空会社のOBの相談や、離婚に伴う厚生年金分割などの相談は時代の背景となっているものであり、考えさせられるものでした。
ブースを出していると会員や社会保険労務士などの士業の人も寄られるので、いい宣伝になると思います。また相談員の中には、1月から日本年金機構に入社する方もおり、社会保険労務士の仕事先が広がっている気がします。
厚生労働大臣も先輩ですので、年金改革を社会保険労務士として会員が活躍していただけることを期待しています。
このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。
また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。
在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。
今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第49回
その1 サラリーマン時代に準備すること
<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その10>
今回も企業年金の種類について説明します。今回も適格退職年金の移行方法をご紹介します。
1.適格退職年金の移行方法
前回ご説明した適格退職年金の移行期限は、平成23年4月ですので、移行は最終段階を迎えているのですが、まだ3万件程度の適格退職年金が残っています。どのようになるか見ていきましょう。
(1)確定給付企業年金への移行
確定給付企業年金は、基本的には同じ制度への移行ですので、移行はスムーズですが、確定給付企業年金には、適格退職年金になかった「積立義務」「受託者責任」「情報開示」という厳しい規定があります。確定給付企業年金を導入する会社は、退職金を従業員に確実に支払うため、毎年積立不足がないか検証し、情報を開示して、積立不足があれば保険料を引き上げて、会社が倒産しても、いままでの分をきっちり払えるように毎年度末の決算で検証するという従業員にやさしい制度です。
(2)確定拠出年金への移行
確定拠出年金の特長は、毎月企業が従業員のために一定金額を拠出する制度ですが、その運用は従業員に任されますので、確定給付企業年金のように決まった金額を保障されるわけではありません。自分の運用方法が悪い場合には、予定した退職金が減額になることもあります。しかも退職金を支給できるのは、60歳以降ですので、中途退職などの場合には支給されません。
この移行制度は、企業にとってみれば、一定の金額の支給義務はあるものの運用による積立金不足を考慮する必要はありませんので、企業にとっては、ある意味でいい制度です。しかし企業も運用に対する従業員教育を徹底する義務がありますので、しっかり制度についても理解を得る必要があります。
(3)中小企業退職金共済への移行
現在は適格退職年金からの移行について、中小企業であれば一番、一般的な以降方法です。適格退職年金の説明のなかで、積立金の管理方法が残高一括方式である説明をしましたが、中退共に移行する場合には、現在の積立金を加入者の割り当てとして個人別の移行金額が決まります。その意味では平等に分配されるわけです。
そしてその移行額を、中退共の最初の積立金として、その後の積立が始まります。最初の頃は、最大で10年間分の積立額しか移行できませんでしたが、現在はそのような規制はなくなり、全額が移行できます。また掛金も全員一律5000円からスタートすることも可能ですので、その後に増額していくこともできます。
中退共への移行の場合は、新規契約のような国の掛金助成制度が適用できませんので、一度移行してから、掛金を増額することにより、掛金助成制度をうけることが可能です。
次回は、確定給付企業年金についてお話します。
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◆編集後記
10月18日は、慶応義塾大学連合三田祭が日吉キャンパスで行われました。私が会長を務める社会保険労務士三田会は、ブースを出して年金相談を行いました。
企業年金、外国の年金、年金分割、労災相談などいろいろな分野の相談がありました。特に今話題になっている航空会社のOBの相談や、離婚に伴う厚生年金分割などの相談は時代の背景となっているものであり、考えさせられるものでした。
ブースを出していると会員や社会保険労務士などの士業の人も寄られるので、いい宣伝になると思います。また相談員の中には、1月から日本年金機構に入社する方もおり、社会保険労務士の仕事先が広がっている気がします。
厚生労働大臣も先輩ですので、年金改革を社会保険労務士として会員が活躍していただけることを期待しています。
2009年10月20日
メールマガジン「アクティブ・シニア・クラブ2」第48号本日配信!
社会保険労務士&行政書士の國井 正です。
このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。
また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。
在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。
今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第48回
その1 サラリーマン時代に準備すること
<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その9>
今回も企業年金の種類について説明します。今回からは、確定給付年金について説明しますが、その前身である適格退職年金をまず、ご紹介します。
1.適格退職年金の問題点
現在退職される方の退職金については、退職一時金として生命保険会社や信託銀行から直接支払われている方の多いと思います。適格退職年金は昭和37年から始まり、企業年金制度として退職金の運用として活用されてきましたが、不況や低金利などの厳しい状況を背景に、多くの企業年金の財政が悪化し、企業の負担も増えてくると同時に退職者の退職金の保全もあり、平成24年3月までに他の企業年金制度の移行することになりました。ここで問題点を確認しみましょう。
(1)積立金は残高一括管理
企業年金の積立金残高の管理方法は、一括方法と個人別管理方法があります。一般的には残高一括管理方法は、確定給付型で、残高個人別管理方法は確定拠出型だと言われています。
適格退職年金の残高管理方法は、まさにこの一括管理方法であり、企業が毎月保険料を金融機関に払い込むと事務費を差し引いて、通常は一般勘定に積み立てられます。
その積立金を金融機関が運用していきますが、退職者が出て年金を支払う必要があると、その積立金から順番に支払っていきますので、退職者が多く出てしまうと、積立金に不足が出ることもあるのです。
(2)予定利率と実際の運用利率の乖離
金融機関は、一般勘定で企業の積立金を運用する場合に、その時代の金利水準を見て、将来この金利で保険料を運用するという予定利率を決めます。
しかしこの予定利率をいつまでも維持するものでなく、金利水準が下がればその利率も下がっていきます。
また予定利率とは、その利率で運用されるということで、保険料を決めていきますので、実際の運用利率がその利率にならなければ、実際に少ない保険料しか払っていませんので、将来積立金が不足してくるのです。
実際に、平成8年くらいまでは、この予定利率は5.5%でした。それまでは金利も高い水準でしたので、実際の運用率は、5.5%以上でという状況でしたので、積立金の不足は考えられませんでした。しかしそれから低金利時代に入ると、実際の運用利率が低下し、積立金不足が生まれてきました。
(3)予定利率の変更は、5年毎の財政再計算のみ
実は、予定利率と実際の運用利率の乖離を埋めるために、適格退職年金では、5年毎に積立金不足を計算して、実際に積立不足に対しても積立が必要なために、通常の保険料に積立不足の保険料が上乗せとなりますので、企業の負担が増えることになります。
現在の運用利率は、2%程度ですので、5.5%とでは、3%以上の不足が乗じることとなり、その不足金が増大して、企業の負担も増大します。
この制度では、将来の退職金準備に不安が出る制度であるとして適格退職年金が廃止されることとなり、他の年金制度に移行することになりました。
企業年金は、解約することもできますが、その時点の積立金を加入者で分配することになり、企業には積立金が残りませんので、移行する方法がとられました。
次回は、適格退職年金の移行方法についてお話します。
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◆編集後記
土曜日は、NPOアクティブ・シニア・クラブの大田区での助成金のプレゼンを担当しました。
この助成金は、ステップアップ助成といわれる制度であり、福祉、環境、まちづくりなどの11分野のテーマで行う事業を対象にして、1団体50万円から300万円(総額1500万円)という23区が実施する制度では大きい助成金です。
NPOも大田支部がありますので、「大田区コミュニティビジネス活動支援センター」を運営する目的で応募しました。
第一次審査が通り、公開プレゼンテーションということになりましたが、今回プレゼンテーションには、48団体の申込があり、プレゼンテーションは16団体でしたので、3分の1しか残らない計算です。
実際には、NPOなどの団体が多く、テーマは福祉・子育て・町おこしなどでしたが、結構300万円の上限団体が多く、減額や不合格となる可能性も大きい様子です。我々のNPOは95万円という申請額ですが、どうなるかはわかりません。
しかし助成金のプレゼンテーションは、決められた時間でいかにアピールするかが問われ、さらに審査員からは、厳しい質問があるので、すっかり疲れてしまいました。
このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。
また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。
在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。
今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第48回
その1 サラリーマン時代に準備すること
<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その9>
今回も企業年金の種類について説明します。今回からは、確定給付年金について説明しますが、その前身である適格退職年金をまず、ご紹介します。
1.適格退職年金の問題点
現在退職される方の退職金については、退職一時金として生命保険会社や信託銀行から直接支払われている方の多いと思います。適格退職年金は昭和37年から始まり、企業年金制度として退職金の運用として活用されてきましたが、不況や低金利などの厳しい状況を背景に、多くの企業年金の財政が悪化し、企業の負担も増えてくると同時に退職者の退職金の保全もあり、平成24年3月までに他の企業年金制度の移行することになりました。ここで問題点を確認しみましょう。
(1)積立金は残高一括管理
企業年金の積立金残高の管理方法は、一括方法と個人別管理方法があります。一般的には残高一括管理方法は、確定給付型で、残高個人別管理方法は確定拠出型だと言われています。
適格退職年金の残高管理方法は、まさにこの一括管理方法であり、企業が毎月保険料を金融機関に払い込むと事務費を差し引いて、通常は一般勘定に積み立てられます。
その積立金を金融機関が運用していきますが、退職者が出て年金を支払う必要があると、その積立金から順番に支払っていきますので、退職者が多く出てしまうと、積立金に不足が出ることもあるのです。
(2)予定利率と実際の運用利率の乖離
金融機関は、一般勘定で企業の積立金を運用する場合に、その時代の金利水準を見て、将来この金利で保険料を運用するという予定利率を決めます。
しかしこの予定利率をいつまでも維持するものでなく、金利水準が下がればその利率も下がっていきます。
また予定利率とは、その利率で運用されるということで、保険料を決めていきますので、実際の運用利率がその利率にならなければ、実際に少ない保険料しか払っていませんので、将来積立金が不足してくるのです。
実際に、平成8年くらいまでは、この予定利率は5.5%でした。それまでは金利も高い水準でしたので、実際の運用率は、5.5%以上でという状況でしたので、積立金の不足は考えられませんでした。しかしそれから低金利時代に入ると、実際の運用利率が低下し、積立金不足が生まれてきました。
(3)予定利率の変更は、5年毎の財政再計算のみ
実は、予定利率と実際の運用利率の乖離を埋めるために、適格退職年金では、5年毎に積立金不足を計算して、実際に積立不足に対しても積立が必要なために、通常の保険料に積立不足の保険料が上乗せとなりますので、企業の負担が増えることになります。
現在の運用利率は、2%程度ですので、5.5%とでは、3%以上の不足が乗じることとなり、その不足金が増大して、企業の負担も増大します。
この制度では、将来の退職金準備に不安が出る制度であるとして適格退職年金が廃止されることとなり、他の年金制度に移行することになりました。
企業年金は、解約することもできますが、その時点の積立金を加入者で分配することになり、企業には積立金が残りませんので、移行する方法がとられました。
次回は、適格退職年金の移行方法についてお話します。
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◆編集後記
土曜日は、NPOアクティブ・シニア・クラブの大田区での助成金のプレゼンを担当しました。
この助成金は、ステップアップ助成といわれる制度であり、福祉、環境、まちづくりなどの11分野のテーマで行う事業を対象にして、1団体50万円から300万円(総額1500万円)という23区が実施する制度では大きい助成金です。
NPOも大田支部がありますので、「大田区コミュニティビジネス活動支援センター」を運営する目的で応募しました。
第一次審査が通り、公開プレゼンテーションということになりましたが、今回プレゼンテーションには、48団体の申込があり、プレゼンテーションは16団体でしたので、3分の1しか残らない計算です。
実際には、NPOなどの団体が多く、テーマは福祉・子育て・町おこしなどでしたが、結構300万円の上限団体が多く、減額や不合格となる可能性も大きい様子です。我々のNPOは95万円という申請額ですが、どうなるかはわかりません。
しかし助成金のプレゼンテーションは、決められた時間でいかにアピールするかが問われ、さらに審査員からは、厳しい質問があるので、すっかり疲れてしまいました。
2009年10月13日
メールマガジン「アクティブ・シニア・クラブ2」第47号配信!
社会保険労務士&行政書士の國井 正です。
このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。
また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。
在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。
今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。
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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第47回
その1 サラリーマン時代に準備すること
<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その8>
今回も企業年金の種類について説明します。今回は、平成13年10月から施行されている確定拠出年金制度を前回に引き続きご紹介します。
1.脱退一時金
確定拠出年金は、老後における生活保証のための給付という観点から、原則として中途で脱退することが認められていません。しかし、当面の間、加入者であったものが、専業主婦等加入対象外となった場合で、
(1) 60歳未満
(2) 現在確定拠出年金の加入者でないこと
(3) 障害給付金の受給権者でないこと
(4) 加入期間が1ヶ月以上3年以下
(5) 加入資格を喪失してから2年未満であること
に限り脱退することができ、一時金を受け取ることができます。
2.運営管理機関
確定拠出年金の加入者の立場に立って行動する代理人のようなものであり、企業型の場合、企業自らがなることができるが、法人で厚生労働大臣の登録を受ければ誰でもなることができます。運営管理機関は資産残高の管理等の個人情報記録、加入者が行った運用の指示のとりまとめ及び給付に関する事務を行う記録関連業務と、確定拠出年金における運用商品の選定及び提示並びに運用方法に係る情報提供をする運用関連業務の2つに大きくわかれます。
3.資産管理機関
企業型年金において拠出された加入者の年金資産を受け入れるとともに、企業の個別資産と加入者の年金資産を分別管理する機関のことです。したがって、企業が倒産等で破綻した場合でも、流用されることなく加入者の年金資産は保全されます。資産管理機関は信託銀行、厚生年金基金、生命保険会社、損害保険会社、農業協同組合連合会に限定されており、法人で厚生労働大臣の登録を受ければ誰でもなることができる運営管理機関とは異なります。
4.加入者教育
確定拠出年金は自己の責任において年金資産の運用手段を決定し、その運用実績に応じて年金を受給します。このことから、加入者は金融商品の内容、リスク、リターン等の特性についての正確な知識や判断力が要求され、投資教育が必要となります。したがって、投資教育は非常に重要であり、これが十分になされずに加入者が年金資産の運用において損害を被った場合は、加入者から損害賠償を起こされる可能性があるので加入者教育する側は注意が必要です。
5.税制上の取り扱い
まず、掛金の拠出時における「企業型年金」は全額損金算入となります、「個人型年金」は全額所得控除となります。以下、「企業型年金」「個人型年金」共通で運用時における積立金(年金資産)は特別法人税が課税されますが、特別法人税は平成23年度まで凍結中です。最後に、給付時において年金で受給する場合は雑所得で公的年金等控除を適用することができ、一時金で受給する場合は退職所得となります。
次回は、確定給付年金についてお話します。
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◆編集後記
10月10日と11日は「みなと区民まつり」が開催され、NPOアクティブ・シニア・クラブはブースを出して、私は10日に参加しました。
天気も午後はよく晴れて気持ちがいい一日でした。このまつりは、芝公園や増上寺、東京プリンスホテルなどの大きな会場で開催されているので、人が混んでいる感じはありません。
なぜか港区だけに、理性的な人が多いような気がします。外人も多いこともありますが、東京の中心というような感じがあります。
NPOが実施している「セカンドライフ検定」や「セカンドライフ・アドバイザー養成講座」に興味を持ってくれるのですが、その場で申し込んでくれる方はなかなか難しいようです。セカンドライフ検定の本も販売することもでき、NPOとしてはいい宣伝になったと思います。
また今回は、今年のセカンドライフ・アドバイザーに認定された方も参加していただき、大変な戦力となりました。
このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。
また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。
在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。
今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。
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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第47回
その1 サラリーマン時代に準備すること
<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その8>
今回も企業年金の種類について説明します。今回は、平成13年10月から施行されている確定拠出年金制度を前回に引き続きご紹介します。
1.脱退一時金
確定拠出年金は、老後における生活保証のための給付という観点から、原則として中途で脱退することが認められていません。しかし、当面の間、加入者であったものが、専業主婦等加入対象外となった場合で、
(1) 60歳未満
(2) 現在確定拠出年金の加入者でないこと
(3) 障害給付金の受給権者でないこと
(4) 加入期間が1ヶ月以上3年以下
(5) 加入資格を喪失してから2年未満であること
に限り脱退することができ、一時金を受け取ることができます。
2.運営管理機関
確定拠出年金の加入者の立場に立って行動する代理人のようなものであり、企業型の場合、企業自らがなることができるが、法人で厚生労働大臣の登録を受ければ誰でもなることができます。運営管理機関は資産残高の管理等の個人情報記録、加入者が行った運用の指示のとりまとめ及び給付に関する事務を行う記録関連業務と、確定拠出年金における運用商品の選定及び提示並びに運用方法に係る情報提供をする運用関連業務の2つに大きくわかれます。
3.資産管理機関
企業型年金において拠出された加入者の年金資産を受け入れるとともに、企業の個別資産と加入者の年金資産を分別管理する機関のことです。したがって、企業が倒産等で破綻した場合でも、流用されることなく加入者の年金資産は保全されます。資産管理機関は信託銀行、厚生年金基金、生命保険会社、損害保険会社、農業協同組合連合会に限定されており、法人で厚生労働大臣の登録を受ければ誰でもなることができる運営管理機関とは異なります。
4.加入者教育
確定拠出年金は自己の責任において年金資産の運用手段を決定し、その運用実績に応じて年金を受給します。このことから、加入者は金融商品の内容、リスク、リターン等の特性についての正確な知識や判断力が要求され、投資教育が必要となります。したがって、投資教育は非常に重要であり、これが十分になされずに加入者が年金資産の運用において損害を被った場合は、加入者から損害賠償を起こされる可能性があるので加入者教育する側は注意が必要です。
5.税制上の取り扱い
まず、掛金の拠出時における「企業型年金」は全額損金算入となります、「個人型年金」は全額所得控除となります。以下、「企業型年金」「個人型年金」共通で運用時における積立金(年金資産)は特別法人税が課税されますが、特別法人税は平成23年度まで凍結中です。最後に、給付時において年金で受給する場合は雑所得で公的年金等控除を適用することができ、一時金で受給する場合は退職所得となります。
次回は、確定給付年金についてお話します。
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◆編集後記
10月10日と11日は「みなと区民まつり」が開催され、NPOアクティブ・シニア・クラブはブースを出して、私は10日に参加しました。
天気も午後はよく晴れて気持ちがいい一日でした。このまつりは、芝公園や増上寺、東京プリンスホテルなどの大きな会場で開催されているので、人が混んでいる感じはありません。
なぜか港区だけに、理性的な人が多いような気がします。外人も多いこともありますが、東京の中心というような感じがあります。
NPOが実施している「セカンドライフ検定」や「セカンドライフ・アドバイザー養成講座」に興味を持ってくれるのですが、その場で申し込んでくれる方はなかなか難しいようです。セカンドライフ検定の本も販売することもでき、NPOとしてはいい宣伝になったと思います。
また今回は、今年のセカンドライフ・アドバイザーに認定された方も参加していただき、大変な戦力となりました。
2009年10月05日
メールマガジン「アクティブ・シニア・クラブ2」第46号本日配信!
社会保険労務士&行政書士の國井 正です。
このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。
また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。
在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。
今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。
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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第46回
その1 サラリーマン時代に準備すること
<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その7>
今回も企業年金の種類について説明します。今回は、平成13年10月から施行されている確定拠出年金制度をご紹介します。
確定拠出年金制度とは、加入者個人ごとに掛金拠出額と運用収益が明確に区分されており、年金受取額は運用実績により変動するという制度で、企業が導入する「企業型年金」と自営業者等が加入する「個人型年金」の2タイプがあります。
1.企業型年金
労使の合意により、確定拠出年金制度を導入した企業が採用するタイプであり、対象者は60歳未満の方です。企業は規約を作成し、掛金拠出は規約に基づき拠出限度額の範囲で企業が行います。拠出限度額は企業年金の加入の有無によって異なりますが、企業年金に加入していれば年27.6万円(月額2.3万円)で、企業年金に加入していなければ年55.2万円(月額4.6万円)となり、企業の掛金拠出は損金算入されます。現在は、加入者が企業の掛金に上乗せして拠出することはできません。
2.個人型年金
60歳未満の自営業者や企業年金に加入しておらず、かつ企業型年金を導入しない企業の従業員(以下、企業従業員)が加入できるタイプであり、対象者は60歳未満の方です。掛金拠出は拠出限度額の範囲内で個人が行います。拠出限度額は自営業者の方が年81.6万円(月額6.8万円)ですが、国民年金基金に加入している場合には、国民年金基金との合計額で年81.6万円(月額6.8万円)となり、企業従業員は年21.6万円(月額1.8万円)となります。なお、個人型の拠出は全額所得控除できます。
3.加入対象者
企業型年金は、企業型年金を導入した企業の60歳未満の従業員が加入対象者となります。ただし、規約において加入対象者となることについて一定の資格を定めることが可能です。個人型年金は、60歳未満の自営業者の方、企業型年金を導入しない企業の従業員が加入対象者となります。なお、専業主婦(国民年金第3号被保険者)、公務員及び企業年金(厚生年金基金・適格退職年金)の加入者で企業型年金を導入しない企業の従業員は加入対象外となります。
4.給付
老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の3つがあります。老齢給付金は、年金または一時金で支給され、加入者が掛金拠出期間と運用だけ期間の合計で10年以上の場合は60歳から請求することができ、遅くとも70歳までに請求しなければなりません。障害給付金は加入者が一定以上の障害状態になった場合、年金または一時金で支給され、死亡一時金は加入者が死亡した場合にその遺族に対し一時金で支給される。
次回も、確定拠出年金についてお話します。
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◆編集後記
私が代表を務める社会保険労務士の自主研究グループである「金融FP研究会」では、毎年3月と9月には会員以外の社会保険労務士向けに公開セミナーを実施しています。
この9月26日に第7回セミナーを開催しました。テーマは社会保険労務士として知らなければならない相続と不動産の知識です。社会保険労務士とは企業の顧問をしますので、社長から労務のことだけでなく、いろいろなことを相談されることもありますので、事業承継問題である相続の知識は必須といえます。
講師は、もともと不動産の仕事をしてから社会保険労務士となった山本嘉人先生であり、現在はある不動産会社の顧問としてセミナーや相談会を毎月何回もこなしている方で、お話もうまく大変参考になりました。
終了後に懇親会を実施しましたが、相続の話題が全員に関係ある話題なので、非常に盛り上がっていました。
社会保険労務士は、自分の守備範囲だけでなく、経営者に関係することなどは、ずべてについて詳しくなることが必要ではないでしょうか。
このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。
また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。
在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。
今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。
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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第46回
その1 サラリーマン時代に準備すること
<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その7>
今回も企業年金の種類について説明します。今回は、平成13年10月から施行されている確定拠出年金制度をご紹介します。
確定拠出年金制度とは、加入者個人ごとに掛金拠出額と運用収益が明確に区分されており、年金受取額は運用実績により変動するという制度で、企業が導入する「企業型年金」と自営業者等が加入する「個人型年金」の2タイプがあります。
1.企業型年金
労使の合意により、確定拠出年金制度を導入した企業が採用するタイプであり、対象者は60歳未満の方です。企業は規約を作成し、掛金拠出は規約に基づき拠出限度額の範囲で企業が行います。拠出限度額は企業年金の加入の有無によって異なりますが、企業年金に加入していれば年27.6万円(月額2.3万円)で、企業年金に加入していなければ年55.2万円(月額4.6万円)となり、企業の掛金拠出は損金算入されます。現在は、加入者が企業の掛金に上乗せして拠出することはできません。
2.個人型年金
60歳未満の自営業者や企業年金に加入しておらず、かつ企業型年金を導入しない企業の従業員(以下、企業従業員)が加入できるタイプであり、対象者は60歳未満の方です。掛金拠出は拠出限度額の範囲内で個人が行います。拠出限度額は自営業者の方が年81.6万円(月額6.8万円)ですが、国民年金基金に加入している場合には、国民年金基金との合計額で年81.6万円(月額6.8万円)となり、企業従業員は年21.6万円(月額1.8万円)となります。なお、個人型の拠出は全額所得控除できます。
3.加入対象者
企業型年金は、企業型年金を導入した企業の60歳未満の従業員が加入対象者となります。ただし、規約において加入対象者となることについて一定の資格を定めることが可能です。個人型年金は、60歳未満の自営業者の方、企業型年金を導入しない企業の従業員が加入対象者となります。なお、専業主婦(国民年金第3号被保険者)、公務員及び企業年金(厚生年金基金・適格退職年金)の加入者で企業型年金を導入しない企業の従業員は加入対象外となります。
4.給付
老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の3つがあります。老齢給付金は、年金または一時金で支給され、加入者が掛金拠出期間と運用だけ期間の合計で10年以上の場合は60歳から請求することができ、遅くとも70歳までに請求しなければなりません。障害給付金は加入者が一定以上の障害状態になった場合、年金または一時金で支給され、死亡一時金は加入者が死亡した場合にその遺族に対し一時金で支給される。
次回も、確定拠出年金についてお話します。
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◆編集後記
私が代表を務める社会保険労務士の自主研究グループである「金融FP研究会」では、毎年3月と9月には会員以外の社会保険労務士向けに公開セミナーを実施しています。
この9月26日に第7回セミナーを開催しました。テーマは社会保険労務士として知らなければならない相続と不動産の知識です。社会保険労務士とは企業の顧問をしますので、社長から労務のことだけでなく、いろいろなことを相談されることもありますので、事業承継問題である相続の知識は必須といえます。
講師は、もともと不動産の仕事をしてから社会保険労務士となった山本嘉人先生であり、現在はある不動産会社の顧問としてセミナーや相談会を毎月何回もこなしている方で、お話もうまく大変参考になりました。
終了後に懇親会を実施しましたが、相続の話題が全員に関係ある話題なので、非常に盛り上がっていました。
社会保険労務士は、自分の守備範囲だけでなく、経営者に関係することなどは、ずべてについて詳しくなることが必要ではないでしょうか。
2009年09月28日
メールマガジン「アクティブ・シニア・クラブ2」第45号本日配信!
社会保険労務士&行政書士の國井 正です。
このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。
また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。
在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。
今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第45回
その1 サラリーマン時代に準備すること
<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その6>
今回も企業年金の種類について説明します。今回は、中退共と同じような年金である特定退職金共済制度をご紹介します。
1.特定退職金共済制度の仕組み
この制度は、商工会議所の共済制度として活用されており、運用は民間の生命保険会社に委託されています。この制度を退職金の社外積み立てとして活用している中小企業もあります。
事業主が商工会議所と特定退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に商工会議所から退職金が直接支払われます。
2.特定退職金共済制度の加入条件
加入対象は、中小企業とその従業員です。従業員は原則として全員加入させる必要があります。ただし、次のような人は加入させなくてもよいことになっています。
期間を定めて雇われている人
試みの雇用期間中の人
休職期間中の人
定年などで短期間内に退職することが明らかな人
また法人の役員や個人事業主やその家族などは加入できません。
3.特定退職金共済制度の掛け金
毎月の掛金は事業主の指定の預金口座から、当月または翌月の22日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に口座振替で納付します。掛金は全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。
掛金月額は、従業員1人1口1000円で30口まで加入することができます。中退共と違い国からの助成制度はありません。
また中退共同様に、この制度導入以前に会社に勤務している従業員は、その勤務期間を制度導入後の期間と通算して加入することも可能です。
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。事業主が負担する掛金は、1人月額30000円までは損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与にはなりません。
4.中退共との重複加入
この制度は、中退共との重複加入も可能です。しかし他の退職金制度との重複加入はできません。
5.特定退職金共済制度の退職金額
基本退職一時金の額と加算給付額との合計額が退職一時金の額となります。基本退職一時金とは、掛金月額と加入期間に応じて、あらかじめ商工会議所特定退職金共済制度規約に金額が定められています。加算給付金とは、毎年の運用実績に応じて、毎年4月1日に基本退職一時金に加算される金額です。
次回は、最近運用実績の低下などで問題になっており確定拠出年金についてお話します。
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◆編集後記
先日毎日新聞社からNPOアクティブ・シニア・クラブの取材を受けました。そして9月25日の朝刊の19面企画特集に記事が掲載されました。
企画特集では、アクティブなシニア向けの住宅などの記事も掲載されており、その一つとして当NPOが取材されました。
NPOを設立したきっかけ、セカンドライフ検定やセカンドライフ・アドバイザー養成講座のねらいも書かれており、非常によくまとまっています。
25日はNPOへの電話が殺到し、お蔭様で、セカンドライフ検定の申込や会員登録も非常に増えてきています。
関東版ですので、関東のあらゆる地方からの紹介もあり、いい宣伝になったと思います。
このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。
また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。
在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。
今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。
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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第45回
その1 サラリーマン時代に準備すること
<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その6>
今回も企業年金の種類について説明します。今回は、中退共と同じような年金である特定退職金共済制度をご紹介します。
1.特定退職金共済制度の仕組み
この制度は、商工会議所の共済制度として活用されており、運用は民間の生命保険会社に委託されています。この制度を退職金の社外積み立てとして活用している中小企業もあります。
事業主が商工会議所と特定退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に商工会議所から退職金が直接支払われます。
2.特定退職金共済制度の加入条件
加入対象は、中小企業とその従業員です。従業員は原則として全員加入させる必要があります。ただし、次のような人は加入させなくてもよいことになっています。
期間を定めて雇われている人
試みの雇用期間中の人
休職期間中の人
定年などで短期間内に退職することが明らかな人
また法人の役員や個人事業主やその家族などは加入できません。
3.特定退職金共済制度の掛け金
毎月の掛金は事業主の指定の預金口座から、当月または翌月の22日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に口座振替で納付します。掛金は全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。
掛金月額は、従業員1人1口1000円で30口まで加入することができます。中退共と違い国からの助成制度はありません。
また中退共同様に、この制度導入以前に会社に勤務している従業員は、その勤務期間を制度導入後の期間と通算して加入することも可能です。
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。事業主が負担する掛金は、1人月額30000円までは損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与にはなりません。
4.中退共との重複加入
この制度は、中退共との重複加入も可能です。しかし他の退職金制度との重複加入はできません。
5.特定退職金共済制度の退職金額
基本退職一時金の額と加算給付額との合計額が退職一時金の額となります。基本退職一時金とは、掛金月額と加入期間に応じて、あらかじめ商工会議所特定退職金共済制度規約に金額が定められています。加算給付金とは、毎年の運用実績に応じて、毎年4月1日に基本退職一時金に加算される金額です。
次回は、最近運用実績の低下などで問題になっており確定拠出年金についてお話します。
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◆編集後記
先日毎日新聞社からNPOアクティブ・シニア・クラブの取材を受けました。そして9月25日の朝刊の19面企画特集に記事が掲載されました。
企画特集では、アクティブなシニア向けの住宅などの記事も掲載されており、その一つとして当NPOが取材されました。
NPOを設立したきっかけ、セカンドライフ検定やセカンドライフ・アドバイザー養成講座のねらいも書かれており、非常によくまとまっています。
25日はNPOへの電話が殺到し、お蔭様で、セカンドライフ検定の申込や会員登録も非常に増えてきています。
関東版ですので、関東のあらゆる地方からの紹介もあり、いい宣伝になったと思います。
2009年09月22日
メールマガジン「アクティブ・シニア・クラブ2」第44号配信!
社会保険労務士&行政書士の國井 正です。
このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。
また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。
在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。
今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。
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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第44回
その1 サラリーマン時代に準備すること
<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について
その5>
今回も企業年金の種類について説明します。今回も中小企業では一般的な中小企業共済制度(中退共)についてお話します。
1.中退共の通算制度
中退共制度では制度加入前の勤務期間を通算したり、企業間を転職した場合に掛金の納付実績を通算したりすることができます。通算制度の利用でまとまった退職金を受け取ることができます。
(1)過去勤務期間の通算
この制度に事業主が新規に加入する際、すでに1年以上勤務している従業員について、加入前の勤務期間を通算することができます。通常の掛金とは別に過去勤務掛金を新規掛金と同じ基準で納付することが必要です。
(2)転職した場合の通算
退職金は一般にその企業限りのものですが、中退共制度では加入企業から他の加入企業に転職した場合、次の条件を満たしていれば、前の企業での掛金納付実績をそのまま新しい契約に通算することができます。
・掛金が12月以上納付されていること
・前の企業を退職してから2年以内に申し出ること
・前の企業で退職金を請求していないこと
会社都合などで転職した場合は、掛金納付月数が12か月未満であっても通算できます。この場合、その退職の事由を証明する厚生労働大臣の認定が必要になります。
2.適格退職年金から中退共への移行
適格退職年金のところで説明したように、既存の適格年金制度は、平成24年3月31日までに他の企業年金制度等に移行させることとなりました。
この移行先として、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度のほか、中退共制度が認められています。
引継ぎ場合の注意点
・適格年金制度から中退共制度への移行申出の日において、現に中小企 業(退職金共済契約を締結している事業所は移行することはできませ ん。)
・中退共制度の過去勤務期間通算制度は利用できません。
・新規加入助成は受けられません。(中退共制度の加入後に掛金月額を 増額した場合は、掛金増額助成を受けられます。)
・引継後の退職金の額は、中退共制度における掛金納付月数(通算月数に
加入後の納付月数を加えた月数)が少ない場合は、引渡金額と中退共制
度加入後の掛金総額の合計額より下回ることがあります。
3.中退共の退職金
退職金は、基本退職金と付加退職金の2本建てで、両方を合計したものが、受け取る退職金になります。
退職金 = 基本退職金 + 付加退職金
退職金は、11月以下の場合は支給されません。(過去勤務掛金の納付があるものについては、11月以下でも過去勤務掛金の総額が支給されます。)
12月以上23月以下の場合は掛金納付総額を下回る額になります。これは長期加入者の退職金を手厚くするためです。
24月以上42月以下では掛金相当額となり、43月からは運用利息と付加退職金が加算され、長期加入者ほど有利になります。
退職金の支払方法には、退職時に一括して受け取る一時金払いのほか、一定の要件を満たしていれば、5年間または10年間にわたって分割して受け取る分割払い、一時金払いと分割払いを組み合わせて受け取る一部分割払い(併用払い)の3つの方法があります。退職者のニーズに合わせて、いずれかを選択することができます
次回は、もう1つの代表的な中小企業の退職金制度である特定退職金共済制度についてお話します。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
◆編集後記
19日の土曜日に、NPOアクティブ・シニア・クラブのセカンドライフ・アドバイザーの集いの第3回目が開催されました。
今年の第1期生向けの3回目のセミナーですが、今回は相続がテーマです。
初めに、団体会員の相続のコンサルティング会社「ユアブレイン」の中野代表による「最近の相続事例について」という実際の相続事例の話があり、そのあとに、アドバイザー会員の行政書士の山川さんから「遺言」についての講義があり、その後に自分で自筆証書遺言を作成するものでした。
実際には、質問などが相次いで、自分で作成する時間もない人もいましたが、今回はNPO全員で遺言を作成する企画なので、私も自分で遺言を作成しました。
他人の遺言は、よく作りますが、実際に自分で作成するのは初めてですので、意外と時間がかかりました。このような体験は必要であり、いい企画であったと思います。
相続の問題は、財産があるなしの拘わらず、複数の相続人がいる限り、起こってくる問題です。自分の家族に限ってもめることはないと断言することはできないと思いますので、皆さんも一度自分で遺言を作ってみてください。自分の考えがまとまると思います。
このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。
また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。
在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。
今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。
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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第44回
その1 サラリーマン時代に準備すること
<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について
その5>
今回も企業年金の種類について説明します。今回も中小企業では一般的な中小企業共済制度(中退共)についてお話します。
1.中退共の通算制度
中退共制度では制度加入前の勤務期間を通算したり、企業間を転職した場合に掛金の納付実績を通算したりすることができます。通算制度の利用でまとまった退職金を受け取ることができます。
(1)過去勤務期間の通算
この制度に事業主が新規に加入する際、すでに1年以上勤務している従業員について、加入前の勤務期間を通算することができます。通常の掛金とは別に過去勤務掛金を新規掛金と同じ基準で納付することが必要です。
(2)転職した場合の通算
退職金は一般にその企業限りのものですが、中退共制度では加入企業から他の加入企業に転職した場合、次の条件を満たしていれば、前の企業での掛金納付実績をそのまま新しい契約に通算することができます。
・掛金が12月以上納付されていること
・前の企業を退職してから2年以内に申し出ること
・前の企業で退職金を請求していないこと
会社都合などで転職した場合は、掛金納付月数が12か月未満であっても通算できます。この場合、その退職の事由を証明する厚生労働大臣の認定が必要になります。
2.適格退職年金から中退共への移行
適格退職年金のところで説明したように、既存の適格年金制度は、平成24年3月31日までに他の企業年金制度等に移行させることとなりました。
この移行先として、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度のほか、中退共制度が認められています。
引継ぎ場合の注意点
・適格年金制度から中退共制度への移行申出の日において、現に中小企 業(退職金共済契約を締結している事業所は移行することはできませ ん。)
・中退共制度の過去勤務期間通算制度は利用できません。
・新規加入助成は受けられません。(中退共制度の加入後に掛金月額を 増額した場合は、掛金増額助成を受けられます。)
・引継後の退職金の額は、中退共制度における掛金納付月数(通算月数に
加入後の納付月数を加えた月数)が少ない場合は、引渡金額と中退共制
度加入後の掛金総額の合計額より下回ることがあります。
3.中退共の退職金
退職金は、基本退職金と付加退職金の2本建てで、両方を合計したものが、受け取る退職金になります。
退職金 = 基本退職金 + 付加退職金
退職金は、11月以下の場合は支給されません。(過去勤務掛金の納付があるものについては、11月以下でも過去勤務掛金の総額が支給されます。)
12月以上23月以下の場合は掛金納付総額を下回る額になります。これは長期加入者の退職金を手厚くするためです。
24月以上42月以下では掛金相当額となり、43月からは運用利息と付加退職金が加算され、長期加入者ほど有利になります。
退職金の支払方法には、退職時に一括して受け取る一時金払いのほか、一定の要件を満たしていれば、5年間または10年間にわたって分割して受け取る分割払い、一時金払いと分割払いを組み合わせて受け取る一部分割払い(併用払い)の3つの方法があります。退職者のニーズに合わせて、いずれかを選択することができます
次回は、もう1つの代表的な中小企業の退職金制度である特定退職金共済制度についてお話します。
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◆編集後記
19日の土曜日に、NPOアクティブ・シニア・クラブのセカンドライフ・アドバイザーの集いの第3回目が開催されました。
今年の第1期生向けの3回目のセミナーですが、今回は相続がテーマです。
初めに、団体会員の相続のコンサルティング会社「ユアブレイン」の中野代表による「最近の相続事例について」という実際の相続事例の話があり、そのあとに、アドバイザー会員の行政書士の山川さんから「遺言」についての講義があり、その後に自分で自筆証書遺言を作成するものでした。
実際には、質問などが相次いで、自分で作成する時間もない人もいましたが、今回はNPO全員で遺言を作成する企画なので、私も自分で遺言を作成しました。
他人の遺言は、よく作りますが、実際に自分で作成するのは初めてですので、意外と時間がかかりました。このような体験は必要であり、いい企画であったと思います。
相続の問題は、財産があるなしの拘わらず、複数の相続人がいる限り、起こってくる問題です。自分の家族に限ってもめることはないと断言することはできないと思いますので、皆さんも一度自分で遺言を作ってみてください。自分の考えがまとまると思います。
2009年09月14日
メールマガジン「アクティブ・シニア・クラブ2」第43号本日配信!
社会保険労務士&行政書士の國井 正です。
このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。
また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。
在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。
今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。
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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第43回
その1 サラリーマン時代に準備すること
<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その4>
今回も企業年金の種類について説明します。今回からは中小企業では一般的な中小企業共済制度(中退共)についてお話します。
1.中退共の仕組み
中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。
平成21年4月末で、約3万7300企業、297万人の中小企業の従業員が加入しています。
2.中退共の加入条件
加入対象は、中小企業とその従業員です。従業員は原則として全員加入させる必要があります。ただし、次のような人は加入させなくてもよいことになっています。
期間を定めて雇われている人
試みの雇用期間中の人
休職期間中の人
定年などで短期間内に退職することが明らかな人
また法人の役員や個人事業主やその家族などは加入できません。
3.中退共の掛け金
毎月の掛金は事業主の指定の預金口座から、当月または翌月の18日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に口座振替で納付します。掛金は全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。
掛金月額は、5000円から1000円単位で1万円まで、2000円単位で3万円までです。パートの従業員は、2000円から5000円まで1000円単位で加入することができます。
また掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
掛金月額は、加入後、「月額変更申込書」を事前に提出することでいつでも増額変更することができます。18000円以下の掛金月額を増額する事業主には、増額分の3分の1(10円未満の端数は、切り捨て)を増額月から1年間、国が助成します。
次回も中退共についてお話します。
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◆編集後記
先週は、9月8日から11日まで東京ビッグサイトで第68回ギフトショーがあり、今回新設された「ヘルスケアゾーン」で財団法人日本ウェルネス協会が出展されており、ご好意でベースの一角をNPOアクティブ・シニア・クラブへ貸していただきました。
日本最大のイベントであり、たくさんの方が来ていましたが、物販業者の方が多く、ブースへの来客はあまりありませんでしたが、「セカンドライフ検定」を紹介するいい機会になりました。
特に今回は「セカンドライフの達人度チェック」という10問の問題に答えていただき、その内容を確認して点数をつけることができました。
やはり問題に挑戦することは、クイズ感覚で楽しむ事ができますので、興味を持っていただけるようです。
なかなかいい得点を得ることは難しいのですが、ぜひNPOの「セカンドライフ検定」に挑戦していただけると幸いです。
このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。
また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。
在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。
今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。
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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第43回
その1 サラリーマン時代に準備すること
<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その4>
今回も企業年金の種類について説明します。今回からは中小企業では一般的な中小企業共済制度(中退共)についてお話します。
1.中退共の仕組み
中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。
平成21年4月末で、約3万7300企業、297万人の中小企業の従業員が加入しています。
2.中退共の加入条件
加入対象は、中小企業とその従業員です。従業員は原則として全員加入させる必要があります。ただし、次のような人は加入させなくてもよいことになっています。
期間を定めて雇われている人
試みの雇用期間中の人
休職期間中の人
定年などで短期間内に退職することが明らかな人
また法人の役員や個人事業主やその家族などは加入できません。
3.中退共の掛け金
毎月の掛金は事業主の指定の預金口座から、当月または翌月の18日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に口座振替で納付します。掛金は全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。
掛金月額は、5000円から1000円単位で1万円まで、2000円単位で3万円までです。パートの従業員は、2000円から5000円まで1000円単位で加入することができます。
また掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
掛金月額は、加入後、「月額変更申込書」を事前に提出することでいつでも増額変更することができます。18000円以下の掛金月額を増額する事業主には、増額分の3分の1(10円未満の端数は、切り捨て)を増額月から1年間、国が助成します。
次回も中退共についてお話します。
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◆編集後記
先週は、9月8日から11日まで東京ビッグサイトで第68回ギフトショーがあり、今回新設された「ヘルスケアゾーン」で財団法人日本ウェルネス協会が出展されており、ご好意でベースの一角をNPOアクティブ・シニア・クラブへ貸していただきました。
日本最大のイベントであり、たくさんの方が来ていましたが、物販業者の方が多く、ブースへの来客はあまりありませんでしたが、「セカンドライフ検定」を紹介するいい機会になりました。
特に今回は「セカンドライフの達人度チェック」という10問の問題に答えていただき、その内容を確認して点数をつけることができました。
やはり問題に挑戦することは、クイズ感覚で楽しむ事ができますので、興味を持っていただけるようです。
なかなかいい得点を得ることは難しいのですが、ぜひNPOの「セカンドライフ検定」に挑戦していただけると幸いです。
2009年09月07日
メールマガジン「アクティブ・シニア・クラブ2」第42号本日配信!
社会保険労務士&行政書士の國井 正です。
このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。
また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。
在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。
今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第41回
その1 サラリーマン時代に準備すること
<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その3>
今回も企業年金の種類について説明します。平成24年3月までに制度が終了する税制適格退職年金とその発展した制度である確定給付企業年金について説明いたします。
1.税制適格退職年金
信託銀行や生命保険会社などと契約を結び年金原資を社外に積み立てるなど、税制上の要件を満たす企業年金として国税庁長官の承認を受けた年金制度です。
従業員規模は15人以上であり、厚生年金から切り離し、企業独自の年金を支給します。給付内容は支給期間が5年以上であればよく、多くが10年の有期年金です。
掛金は原則として事業主負担であり、5年後に財政再計算して積立不足が生じれば、不足分についても保険料に上乗せして負担することになります。
しかし、保険料の計算利率と実際の運用利率との差が近年は大きく、かなりの積立不足が発生している状況であり、制度の見直しを求められています。
そこで税制適格退職年金については、確定給付企業年金法の制定により、
2004年(平成14)4月以後の新規の設立は認められず、既存のものも10年以内(2012年3月末まで)にほかの企業年金に移行することとされています。
しかし現状では、まだ3万件程度の税制適格退職年金が、残っており、最後にどのようになるか、完全には解決しそうにもありません。
2.確定給付企業年金
あらかじめ給付額が定められている年金です。従来の厚生年金基金や税制退職年金などの確定給付型の企業年金では、企業倒産の際に年金資産が十分に確保されていないなどの問題がありました。そこで、確定給付企業年金法では、確定給付型の企業年金について、積立基準、受託者責任、情報開示などの統一的な基準を定め、あわせて税制措置を行うこととしました。
また、厚生年金基金については、老齢厚生年金の代行を行わないほかの企業年金への移行を認め、適格退職年金については、10年の経過措置を設けて廃止することとしました。
確定給付企業年金には規約型と基金型があります。規約型は、労使が合意した年金規約に基づき、企業と信託会社・生命保険会社などが契約を結び、母体企業の外で年金資金を管理・運用し、年金給付を行います。基金型は、母体企業とは別の法人格をもった基金を設立したうえで、基金において年金資産を管理・運用し、年金給付を行う企業年金です。
企業規模は基金型では300人以上、規約型では従業員数の要件を定めていませんが、年金の支給期間は5年以上、掛金は事業主負担が原則です。
次回も企業年金の種類について説明します。
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◆編集後記
先週の金曜日と土曜日は、特定非営利活動法人ソーシャル・イノベーション・ジャパンが主催する第5回ソーシャル・アントレプレナー・ギャザリングに参加しました。
このイベントは、社会的企業家によるソーシャル・ビジネスを支援する組織であるソーシャル・イノベーション・ジャパンが、2005年より毎年開催している社会的企業の全国大会であり、企業、NPO、NGO、政府、研究機関、メディア等多様なセクターから参加して開催されており、昨年は370企業参加しています。
今回も全体的な講演やトークセッションの他に2日間にわたり分科会もあり、1日目は経済産業省SB分科会「ソーシャル・ビジネス〜新たな地域力と共鳴の仕方」という事例紹介であり、2日目は「いま日本全国で活躍する気鋭のソーシャル・アントレプレナー達が語る〜社会を変える仕事への挑戦の軌跡と未来への課題」というもので、それぞれ面白い話がありました。
特に全体のトークセッションで登場した株式会社ギアリンクスの中田智洋社長の話に大変感銘しました。中田社長はもともと無添加・無漂白のもやしなどの作物を生産する岐阜県中津川市の株式会社サラダコスモの社長であり、その会社はアメリカに100ヘクタールの農場を経営し、野菜を生産していました。
岐阜県の梶原知事は、食料危機になった時の岐阜県民の食料をいかに確保するかを中田社長に相談し、農家の移住先として関係のあったアルゼンチンの農地を県が取得し、その生産を中田社長が協力することになったそうです。
中田社長は、もともと食料危機問題に関心があり、協力を申し出たが、その後岐阜県は、県民農家の反対にあって撤退するが、アルゼンチンの豊かな農地に惚れ込んだ中田社長は独自で、アルゼンチンの日本人農家と連携して事業を進め、今は何と478名の小額株主に出資をして9990万円の資本金をもつギアリンクスを運営しています。
現在は、日本では生産していなかったチコリを日本で生産したり、高齢者への職場提供を目指して、岐阜県中津川に「ちこり村」という農家手作り家庭料理レストランを経営して、農業とレストランで高齢者を多く雇用しています。またレストランは非常に人気があり、営業時間は3時間だけですが、売り上げは県で1番のレストランになっているそうです。
NPOとしても高齢者の雇用で地産地消のレストラン経営などは、将来の参考になるもので、何といっても中田社長の農業に対する自給率を上げる取組みに関心しました。
このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。
また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。
在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。
今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第41回
その1 サラリーマン時代に準備すること
<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その3>
今回も企業年金の種類について説明します。平成24年3月までに制度が終了する税制適格退職年金とその発展した制度である確定給付企業年金について説明いたします。
1.税制適格退職年金
信託銀行や生命保険会社などと契約を結び年金原資を社外に積み立てるなど、税制上の要件を満たす企業年金として国税庁長官の承認を受けた年金制度です。
従業員規模は15人以上であり、厚生年金から切り離し、企業独自の年金を支給します。給付内容は支給期間が5年以上であればよく、多くが10年の有期年金です。
掛金は原則として事業主負担であり、5年後に財政再計算して積立不足が生じれば、不足分についても保険料に上乗せして負担することになります。
しかし、保険料の計算利率と実際の運用利率との差が近年は大きく、かなりの積立不足が発生している状況であり、制度の見直しを求められています。
そこで税制適格退職年金については、確定給付企業年金法の制定により、
2004年(平成14)4月以後の新規の設立は認められず、既存のものも10年以内(2012年3月末まで)にほかの企業年金に移行することとされています。
しかし現状では、まだ3万件程度の税制適格退職年金が、残っており、最後にどのようになるか、完全には解決しそうにもありません。
2.確定給付企業年金
あらかじめ給付額が定められている年金です。従来の厚生年金基金や税制退職年金などの確定給付型の企業年金では、企業倒産の際に年金資産が十分に確保されていないなどの問題がありました。そこで、確定給付企業年金法では、確定給付型の企業年金について、積立基準、受託者責任、情報開示などの統一的な基準を定め、あわせて税制措置を行うこととしました。
また、厚生年金基金については、老齢厚生年金の代行を行わないほかの企業年金への移行を認め、適格退職年金については、10年の経過措置を設けて廃止することとしました。
確定給付企業年金には規約型と基金型があります。規約型は、労使が合意した年金規約に基づき、企業と信託会社・生命保険会社などが契約を結び、母体企業の外で年金資金を管理・運用し、年金給付を行います。基金型は、母体企業とは別の法人格をもった基金を設立したうえで、基金において年金資産を管理・運用し、年金給付を行う企業年金です。
企業規模は基金型では300人以上、規約型では従業員数の要件を定めていませんが、年金の支給期間は5年以上、掛金は事業主負担が原則です。
次回も企業年金の種類について説明します。
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◆編集後記
先週の金曜日と土曜日は、特定非営利活動法人ソーシャル・イノベーション・ジャパンが主催する第5回ソーシャル・アントレプレナー・ギャザリングに参加しました。
このイベントは、社会的企業家によるソーシャル・ビジネスを支援する組織であるソーシャル・イノベーション・ジャパンが、2005年より毎年開催している社会的企業の全国大会であり、企業、NPO、NGO、政府、研究機関、メディア等多様なセクターから参加して開催されており、昨年は370企業参加しています。
今回も全体的な講演やトークセッションの他に2日間にわたり分科会もあり、1日目は経済産業省SB分科会「ソーシャル・ビジネス〜新たな地域力と共鳴の仕方」という事例紹介であり、2日目は「いま日本全国で活躍する気鋭のソーシャル・アントレプレナー達が語る〜社会を変える仕事への挑戦の軌跡と未来への課題」というもので、それぞれ面白い話がありました。
特に全体のトークセッションで登場した株式会社ギアリンクスの中田智洋社長の話に大変感銘しました。中田社長はもともと無添加・無漂白のもやしなどの作物を生産する岐阜県中津川市の株式会社サラダコスモの社長であり、その会社はアメリカに100ヘクタールの農場を経営し、野菜を生産していました。
岐阜県の梶原知事は、食料危機になった時の岐阜県民の食料をいかに確保するかを中田社長に相談し、農家の移住先として関係のあったアルゼンチンの農地を県が取得し、その生産を中田社長が協力することになったそうです。
中田社長は、もともと食料危機問題に関心があり、協力を申し出たが、その後岐阜県は、県民農家の反対にあって撤退するが、アルゼンチンの豊かな農地に惚れ込んだ中田社長は独自で、アルゼンチンの日本人農家と連携して事業を進め、今は何と478名の小額株主に出資をして9990万円の資本金をもつギアリンクスを運営しています。
現在は、日本では生産していなかったチコリを日本で生産したり、高齢者への職場提供を目指して、岐阜県中津川に「ちこり村」という農家手作り家庭料理レストランを経営して、農業とレストランで高齢者を多く雇用しています。またレストランは非常に人気があり、営業時間は3時間だけですが、売り上げは県で1番のレストランになっているそうです。
NPOとしても高齢者の雇用で地産地消のレストラン経営などは、将来の参考になるもので、何といっても中田社長の農業に対する自給率を上げる取組みに関心しました。

