2009年06月30日

メールマガジン「アクティブ・シニア・クラブ2」第32号配信!

社会保険労務士&行政書士の國井 正です。

このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。

また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。

在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。

今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。

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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第32回

その1 サラリーマン時代に準備すること

<その5 在職老齢年金と助成金活用 その4 定年後に会社員として
働く場合 その1>


<在職老齢年金の活用>

60歳前半の年金は、生年月日により支給開始年齢が遅れてきており、年金額も一部年金となり、満額支給は遅れてきます。

このような状況では、60歳の定年後も会社員を続けるしかありません。しかし現在の制度では、60歳以降も会社員として勤務する場合は、「在職老齢年金制度」の適用を受け、年収額と年金額の合計額により、年金の支給が減額されるケースがありますので、その仕組みを年代別に見ていきましょう。

1.60歳代前半(60歳から64歳)の場合

60歳から64歳で会社員として厚生年金に加入している場合には、特別支給の報酬比例部分である年金額を12で割ったものを「基本月額」といいます。

この基本月額に加えて現在の月収と直前1年間のボーナスを含めた「総報酬月額相当額」が一定額(28万円)を超えなければ、年金額はカットされません。

また28万円を超える場合は、総報酬月額相当額の金額により、下記の通り、特別支給の報酬比例部分の支給額が異なります。

<基本月額+総報酬月額相当額が28万円以下>
基本月額(特別支給の報酬比例部分×80%)

<基本月額+総報酬月額相当額が28万円超>

ア.総報酬月額相当額が48万円以下かつ基本月額が28万以下
基本月額−(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)÷2

イ.総報酬月額相当額が48万円以下かつ基本月額が28万円超
基本月額−総報酬月額相当額÷2

ウ.総報酬月額相当額が48万円超かつ基本月額が28万円以下
基本月額−(48万円+基本月額−28万円)÷2−(総報酬月額相当額−48万円)

エ.総報酬月額相当額が48万円超かつ基本月額が28万円超
基本月額−48万円÷2−(総報酬月額相当額−48万円)

計算式だけ見ていると、とてもややこしく見えますが、ポイントは

・基本月額と現在の賃金である総報酬月額相当額の合計が28万円を超えなければ、老齢厚生年金は支給されます。

・これを上まわる賃金の場合には、ひと月の賃金増加「2」に対して年金額「1」 がさらに支給停止となります。

・さらにひと月の賃金が48万円を超えると、賃金が増加した分だけ支給停止となります。


次回も、定年を迎えて継続して正社員として働く場合の在職老齢年金ついてお話します。


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◆編集後記

本日はメールマガジンを発行するのが、月曜日の夜になり、大変申し訳ありませんでした。

先週の土曜日に、NPOアクティブ・シニア・クラブとNPO杉並移送サービスとの連携の会合がありました。

今年の2月にNPOアクティブ・シニア・クラブが「セカンドライフ・アドバイザー養成講座」を杉並区で実施しましたが、その時にNPO杉並移送サービスの方が2名講座に参加されており、その縁で今度は合同で相談会やセミナーなどを企画することになりました。


杉並移送サービスは、主に杉並区から委託を受けて、患者の病院の送り迎えを行っているNPOであり、病院への送迎だけでなく、利用者様へのサービスの一環として、相談会などを行っていきたいと思っており、私達と一緒にできる可能性があります。

私達も今年度誕生したセカンドライフ・アドバイザーの方の活躍の場としていろいろな相談会などを企画したいと思っていましたので、双方の思いは一致していますので、いい企画が生まれることを期待しています。

posted by 國井 正 at 15:19| 東京 曇り| Comment(0) | メールマガジン | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年06月22日

メールマガジン「アクティブ・シニア・クラブ2」第31号本日配信!

社会保険労務士&行政書士の國井 正です。

このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。

定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。

また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。

在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。

今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。

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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第31回

その1 サラリーマン時代に準備すること

<その5 在職老齢年金と助成金活用 その3 定年を迎えた場合 その3>


<定年を迎えた方の年金の賢いもらい方>


1、年金の繰上げ・繰下げ支給の活用

・年金の繰上げの仕組み

60歳前半の年金については、昭和16年4月2日以降生まれの男性の年金は、年齢が若い人ほど、もらえる年金額が少なくなりますので、働くところも見つからないし蓄えもなく生活に不安がある場合には、最後の手段として65歳からもらえる老齢基礎年金を繰上げ支給することができます。

ただし、最後の手段と言ったのは、一度繰上げ支給の申請をすると、取消しができないので、減額された年金を一生涯受け取ることになります。またその後に事故などにより、障害者になってしまった場合に、障害年金に移行できないなどのデメリットが多くありますので、繰上げを選択する場合は、注意する必要があります。

また特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給される年代(昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日以前に生まれた男性、女性は5年遅れ)は、報酬比例部分の支給が始まる60歳から定額部分が支給される年齢までの間に、年金の一部繰上げが可能です。

繰上げ支給を選択すると、ひと月繰上げるごとに、年金額は0.5%ずつ減額されます。

同じ条件で全部繰上げした場合と一部繰上げをした場合を比べると、定額部分がある分、一部繰上げのほうが年金額の減少率は少なくてすみますが、厚生年金の加入年数が少ないと定額部分の金額が少ないので、全部繰上げをた方がいい場合もありますので、両方の計算をして比較することが必要です。


・年金の繰下げの仕組

65歳から支給される老齢基礎年金は、65歳以降に繰下げ支給することもできます。この場合は、ひと月繰下げるごとに、0.7%増額した年金を受け取ることができます。

年金に頼らなくも、蓄えがあり生活できる場合は、銀行に年金を預けるより、繰上げ支給を選択したほうが金利とすれば、かなり有利です。

しかし繰下げの年金を受給する前に、被保険者が死亡しては意味がないので、繰下げも必ずしもお勧めというわけにはいかないのです。

繰上げも繰下げも、デメリットも多いので、最後の手段として考えて、再就職などで収入を増やすことを目標に努力しましょう。

次回も、定年を迎えて継続して正社員として働く場合の在職老齢年金ついてお話します。


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◆編集後記

先週の土曜日に、社会保険労務士三田会の第2回総会が開催されました。お蔭様で、会員は100名近くになり、今回は40弱の出席でした。

前回の大会は、来賓もなく内輪の大会でしたが、今回は、慶応大学の塩澤経済学部長に「福澤先生の教育論と現代」という講演をお願いしました。独立自尊の精神を詳細に説明していただき、まさに我々社会保険労務士の精神に合った話でした。

また社会保険労務士稲門会会長の藤原社会保険労務士も参加していただき、盛大な会となりました。早稲田大学では、いろいろな士業の連携で、学生向けの講座を担当するなど、進んでいるので、ぜひ三田会も取組みたいと思います。

しかし社会保険労務士などの士業では、会社組織のような先輩後輩という意識は比較的希薄であり、同等に話ができる点がいいところであると思います。

今後もこのような会を積極的に進めていき、大学と連携できるようにしていきたいと思います。
posted by 國井 正 at 15:10| 東京 雨| Comment(0) | メールマガジン | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年06月15日

メールマガジン「アクティブ・シニア・クラブ2」第30号本日配信!

社会保険労務士&行政書士の國井 正です。

このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。

また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。

在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。

今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。

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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第30回

その1 サラリーマン時代に準備すること

<その5 在職老齢年金と助成金活用 その3 定年を迎えた場合 その2>


<定年を迎えた方の年金の賢いもらい方>


1.60歳以降に転職することで年金を増やす方法


60歳から70歳まで働き続ける場合、老齢厚生年金は、60歳到達時に計算された年金額が65歳まで年金額は変わりません。65歳になると、65歳までの加入期間で年金が再計算され、70歳まで年金額は変わりません。そして70歳時に再度、年金額が再計算される仕組です。

しかし、60歳以降で厚生年金に加入していない期間が1カ月以上になると、その時点で年金額が再計算され、翌月から年金額に反映される「退職時改定」が行われます。

老齢厚生年金の計算は、平成15年4月の総報酬制導入時以降は、基本的に平均標準報酬額に加入月数を掛けて計算しますので、年間収入が極端に下がらなければ、加入月数が多いだけ、年金額は上がります。

60歳以降に転職をする場合は、1カ月以上の期間をおいて再就職した方が、年金額は60歳に比べて再計算により高くなるので、在職老齢年金額も増える可能性が高いという訳です。

次回も、定年を迎えた場合の公的年金対策についてお話します。


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◆編集後記

13日の土曜日には、社会保険労務士稲門会第9回定期総会に来賓として出席しました。場所は早稲田大学の横のリーガルロイヤルホテル東京です。懇親会会場から大隈講堂が見える素晴らしい場所です。

早稲田大学出身の社会保険労務士会稲門会の会長は、かの有名なヒューマンテック経営研究所の藤原久嗣所長です。ご挨拶しましたが、非常に腰の低い方で恐縮しました。研究所の若い社会保険労務士も2名来ていました。

また早稲田出身の社会保険労務士、税理士、司法書士、行政書士で作る稲士会という組織があり、早稲田大学と提携して「企業法務概論」講座を設け、専門家の支店から実務的な内容の講義を実施しています。この組織は、われわれの三田会でも参考にしていきたいと思っています。

来週は、稲門会の藤原会長をお迎えして、社会保険労務士三田会の第2回総会がありますので、社会保険労務士三田会会長としてぜひ皆さんに報告したいと思います。

posted by 國井 正 at 12:15| 東京 霧| Comment(0) | メールマガジン | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年06月08日

メールマガジン第29号本日配信!

社会保険労務士&行政書士の國井 正です。

このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。

また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。

在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。

今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。

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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第29回

その1 サラリーマン時代に準備すること

<その5 在職老齢年金と助成金活用 その3 定年を迎えた場合 その1>

<定年を迎えた方の年金の賢いもらい方>


基本手当か年金かの選択をします。

定年を迎えると、雇用保険の「基本手当」がもらえますが、年金と同時にもらうことはできません。そこで、定年など、60歳以降で年金の支給開始年齢に達して退職する場合は、年金か基本手当かどちらをもらった方が有利か、まず判断することになります。

雇用保険は、離職日以前の6カ月間に支払われた月例給与総額(賞与は含まれない)を180日で割った賃金日額に一定の率をかけて計算した「基本手当日額」が、勤務した期間に応じて定められた「所定給付日数」に応じて支払われる仕組みです。退職時の給与金額が多いほど支給率は下がりますが、賃金額の50%から80%の金額が、4週間ごとに支払われます。

60歳前半の報酬比例部分の年金額は、月10万円程度ですので、ほとんどの方は、雇用保険を選択したほうが有利となります。

雇用保険と年金の両方をもらう方法

・60歳の定年前に会社を退職する方法

雇用保険の所定給付日数は、一般の離職者の場合、最高で150日(約5カ月)です。また定年や自己都合退職の場合は、3カ月間の給付制限期間がつきますので、60歳からの報酬比例部分の年金を満額もらうためには、定年の約8カ月以上前(所定給付日数150日+給付制限3カ月)に退職をすれば、基本手当と年金が両方もらえます。

もちろん、定年まで勤務した方が退職金の支給額が増える規定であれば、比較して考慮することが必要ですが、通常は定年前であれば、退職金規定では会社都合と自己都合の退職金支給率は同額であることが多いのです。

しかし、リストラ等、会社都合の退職の場合は、「特定受給資格者」という扱いで、3カ月の給付制限はつかないばかりか、所定給付日数も最高330日となり、一般被保険者とは条件がまるで違いますので、人員整理のための希望退職制度(導入された時期が退職日前の1年以内で、募集期間が3カ月以内)があり、定年退職日の1年以内であったら希望退職をした方が、有利なケースもあります。

65歳直前に会社を退職する方法

65歳以降に受け取る年金と雇用保険の給付との併給調整は行われないので、65歳以降に退職して年金と雇用保険を同時にもらうことは可能ですが、65歳以上になると雇用保険の基本手当でなく「高年齢求職者給付金」という給付になります。この給付金は、30日分か50日分を一時金で支給され、65歳までの基本手当と比べ、かなり低い給付となります。


実は、65歳以上は、保険料が免除される「高年齢継続被保険者」として雇用保険に加入しているので、給付もかなり少なくなる仕組みなのです。

65歳になっても基本手当を受給する場合は、65歳になる直前(65歳の誕生日の1週間前から前々日まで)に退職して、基本手当と年金との両方をもらうことです。

つまり、65歳になる日は、法律上誕生日の前日であり、雇用保険の基本手当を受け取るには、求職の申込みをして「7日間の待機期間」があるので、65歳の誕生日の1週間前から前々日までに退職をして、求職の申込みをす

れば、最長で150日の基本手当と老齢基礎年金と老齢厚生年金を満額受給できる仕組です。


次回も、定年を迎えた場合の公的年金対策ついてお話します。



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◆編集後記

個人的な話で申し訳ないのですが、先週私の義理の父が永眠しました。先週は、通夜と告別式があり、悲しい日々でした。

父は83歳であり、長寿を全うしたと思いますが、感心することは、先週まで中小企業の社長と不動産経営と最後まで仕事をしていたことです。

会社は部品を作る会社で、今の経済状態では運営は大変ですが、銀行と折衝して立て直しをはかっていましたし、不動産経営は、最近まで新しい賃貸物件を建設する計画を進めており、文字通り最後で攻めの経営者でした。

今年の2月に癌の手術をしましたが、それまでは病気らしい病気もなく、毎週ワンハーフのゴルフをして、毎日ウィスキーをボトル半分くらい飲んでいました。

しかし癌が見つかったときは、かなり進行しており、後半年と言われていましたが、それでも社長に復帰して会社をやりくりし、ゴルフもやろうと訓練も初めていました。大した精神力だと思います。

私は経営者としても尊敬しており、皆の面倒をよく見てもらいましたので、子供達も大好きなおじいちゃんでした。やはり人間いつか最期を迎えるのでやりたいことはしっかりやらないという気持ちを新たにしました。

お父さん、83歳の人生、お疲れ様でした。
posted by 國井 正 at 18:23| 東京 霧| Comment(0) | メールマガジン | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年06月01日

メールマガジン「アクティブ・シニア・クラブ2」第28号本日配信!

社会保険労務士&行政書士の國井 正です。

このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。

また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。

在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。

今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。

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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第28回

その1 サラリーマン時代に準備すること

<その5 在職老齢年金と助成金活用 その2 リストラへの対策 その2>


中高年がリストラにより会社を退職しなくてはならないときは、前回お話ししたように、奥様が専業主婦の場合は、国民年金の第1号被保険者に夫婦とも加入する必要があります。

今回は国民年金を増やす工夫をしましょう。


・国民年金を2階建にして年金額を増やしましょう。

サラリーマンの時代は、1階が国民年金、2階が厚生年金、場合によっては、厚生年金基金や適格退職年金のような3階の年金もありました。

ところが、会社を退職したとたんに、年金は国民年金のみの1階建になってしまいます。

国民年金の第1号被保険者(自営業者等)には、年金額を増やす二つの方法があります。

一つは、国民年金の上乗せ年金として「付加年金」です。

月に400円の付加保険料を国民年金保険料と一緒に納めることにより、「納付月数×200円」が老齢基礎年金に上乗せされる制度です。月400円の保険料が月200円の年金として戻ってくるために、2年で元を取ってしまう制度です。ただし国民年金保険料を納めている方が対象なので、免除利用者は加入できません。

年金額は「納付月数×200円」と少なく見えますが、終身年金ですので、付加年金保険料を10年間支払うともらえる年金は1年間に

120カ月×200円=24000円

これを85歳まで20年間受給すると

24000円×20年=480000円

支払った保険料は、

120カ月×400円=48000円

であり、保険料の10倍の年金をもらえることになります。

二つ目は、国民年金の2階建として「国民年金基金」に加入する方法です。

やはり、国民年金の第1号被保険者が対象であり、国民年金の保険料を納めている方が対象であり、免除利用者は加入できません。また付加年金との併用はできないので、どちらかの加入となります。


国民年金基金は口数制で、年金額や給付の型は、将来受け取りたい年金に合わせて設計できるようになっています。1口目は終身年金が2種類、2口目は2種類の終身年金、3種類の確定年金が用意されており、加入時の年齢と年金の型および口数で掛け金と年金額が決まります。掛け金の上限は月68000円で、全額が所得控除の対象となります。

掛け金の負担が厳しい状況であれば付加年金、掛け金を十分負担することが出来るのであれば、国民年金基金がお勧めです。

次回は、定年を迎えた場合の公的年金対策ついてお話します。



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◆編集後記

私が現在受講している就農準備校の講座で「有機農業」の授業があり、埼玉県の小川町で有機農業を38年取り組んでいる霧里農場の小川美登さんの話を聞きました。


有機農業を土や堆肥作りから実践し、種も自分で作り、自給自足を目指して、ガソリンや灯油に代わる代替エネルギーであるSVO(ストレートベジタブルオイル)まで手がけるまさに農業の匠です。

小川町では、農業全体の5%である27軒の農家が有機農業に取り組んでおり、そのリーダー的存在です。また現在では30件の契約者に米から野菜をまで届け、米や大豆、小麦などを酒や豆腐、パンなどの業者に卸しているそうです。

また研修生を世界40カ国から受け入れており、日本だけでなく世界に有機農業を広げる構想です。特に韓国などアジアの研修生を積極的に受け入れています。

また有機農業のことだけでなく、他の部分にたいしても学者のようなインテリ農業者であり、金子さんの言うことすべてが、強い意志と理想を求める気持ちが伝わってくる授業でした。

ぜひ一度見学に行きたいと思いますので、またその様子はお知らせします。
posted by 國井 正 at 11:21| 東京 曇り| Comment(0) | メールマガジン | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年05月25日

メールマガジン「アクティブ・シニア・クラブ2」第27号本日配信!

社会保険労務士&行政書士の國井 正です。

このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。

また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。

在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。

今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。

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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第27回

その1 サラリーマン時代に準備すること

<その5 在職老齢年金と助成金活用 その2 リストラへの対策 その1>


中高年サラリーマンにとっては、会社のリストラ対策などにより、早期退職制度やセカンドキャリア支援などの推進していくことが日常茶飯事です。

早期退職を余儀なくさせられたときには、再就職の心配があります。すぐに再就職できる場合は、厚生年金を継続することが可能ですが、中高年の再就職は非常に厳しい現実ですので、自営業の方と同じ国民年金への加入することとなります。

しかも、これまでは会社が厚生年金の手続はすべてやってくれましたが、国民年金の加入手続きは、退職後14日以内に、自分で手続を行います。

また奥様もサラリーマンの妻である国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への変更を手続する必要があります。

これらの手続をやらないと、夫婦そろって無年金状態になってしまいます。

年金額が増えないばかりか、障害や死亡に対する保障も得られなくなってしまいますので、この状態は避けるようにしましょう。

この場合は、年金を増やすというより、年金制度を維持させることが必要です。

・国民年金の保険料免除制度を活用しましょう。

国民年金に切り替えることは必要ですが、再就職がなかなか見つからなくて、保険料の払込をしないと無年金になってしまいます。また国民年金の保険料は2年前までは遡って納めることができますが、あっという間に2年が過ぎて、気が付いたときは、もう保険料が納められないケースが多いのです。

そこで、国民年金には、一時的に保険料の支払いが困難になった方を対象とした「保険料免除制度」があります。

失業などで、一定の所得を下回った場合、申請することで、保険料の全額あるいは半額が免除されます。

国民年金には、国庫負担が3分の1ありますので、全額免除期間は年金額の3分の1、半額免除期間は年金額の3分の2が保険料納付期間として、年金額に反映しますので、年金額も増やすことができます。

また免除された保険料は、10年以内であれば追納することが可能ですので、収入が安定したら追納することで、年金に満額反映することができます。

次回も、リストラなどで会社を退職しなければならない場合の年金対策ついてお話します。


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◆編集後記

先週の土曜日に、私が理事を務めているNPO「アクティブ・シニア・クラブ」の定期総会がありました。

理事2名が退任して新しく3名の理事が加わりました。正社員であるアドバイザー会員は新旧の交代はありましたが、25名と過去で1番の増加となりました。

新しいメンバーが増えることは、一番の収穫であり、今回も本当に素晴らしいメンバーが沢山参加していただきました。

今期も「セカンドライフ検定」や「セカンドライフ・アドバイザー養成講座&認定試験」を中心にNPOの事業を展開していく予定ですが、資金的には昨年実施した世田谷区や杉並区の他に、他の区でもセカンドライフ・アドバイザー養成講座&認定試験を展開していく必要があります。

行政の悪いところは、一度その協働事業に対して助成金を申請すると、同じ事業では2回目の申請が難しいところが多いところです。

新たに協働事業を申請するには、新しいテーマを出していくか新しい自治体を選んでいくしかありません。

NPOとしては、会費収入だけでは事業継続が困難なために、どうしても助成金を獲得していくしか手段がないので、行政も事業を継続していくことも重要であるという認識を持っていただきたいと思います。

posted by 國井 正 at 11:16| 東京 曇り| Comment(0) | メールマガジン | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年05月18日

メールマガジン「アクティブ・シニア・クラブ2」第26号本日配信!

社会保険労務士&行政書士の國井 正です。

このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。

定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。

また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。

在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。

今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。

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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第26回

その1 サラリーマン時代に準備すること

<その5 在職老齢年金と助成金活用 その1 公的年金の増やし方 NO.3>


1. 妻の年金を増やす方法とは その2

妻の年金も2階建てにすることが、年金を増やす近道です。

現在の主婦層の5割以上は、フルタイム、パートタイムなど、何らかの形で共働きをしています。豊な生活を送りたい人は、共働き(ダブルインカム)が当たり前になっていると思います。


あなたの奥様は、現在パートタイムの仕事をしていませんか。パートタイムの仕事でも正社員の所定労働時間の3分の2以上の時間を超えると、社会保険(厚生年金&健康保険)への加入が義務図けられます。たとえば、正社員の労働時間が1日8時間で週40時間であれば、パートでも週30時間以上働いているのであれば、社会保険に加入しなくてはなりません。奥さんの労働時間を調べて、社会保険に加入できるのであれば、会社に交渉しましょう。

また奥様は、結婚する前はOLをしていませんか。OLの時は、厚生年金加入ですので、1年以上勤務されていれば、60歳前半から一部年金がもらえます。さらにパートタイム等が厚生年金対象となれば、加入期間を通算されますので、さらに年金が増えることになります。

厚生年金対象となることは、ご本人の負担も増えますが、会社が半分の保険料を負担してくれますし、年金は一生涯支給されますので、少しでも年金額を増やすことをお勧めします。

ただし、奥様の厚生年金の加入期間が20年以上になると、ご主人の老齢厚生年金に付加される妻の加給年金が無くなってしまいますので、20年を超える前に、加入年金か奥様の老齢厚生年金のどちらが有利か検討する必要があります。

次回は、定年前にリストラなどで会社を退職しなければならない場合の公的年金対策ついてお話します。

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◆編集後記

先週から社団法人全国農村青少年教育振興会が主催する就農準備東京校の「作物全般入門コース」に参加しています。

この教室は、農業への就業を目指すものが、講座を受けるもので、今回は入門コースですが、その他に農業経営を目指す専門コース、先進農業家派遣研修である実践コースがあります。

今回は今年初めての入門コースですが、定員20名のところに26名の参加であり、中には若い女性や若者もおり、農業については意外と若い人も興味があることが良く分かります。

場所も、国立オリンピック記念青少年総合センターであり、若い人がいろいろな研修を受けており、活気があります。

昨年から世田谷の体験農園に参加してから、私も農業への興味が深まり、今年はこのような学校で、専門的に農業を研修しようと思っています。

世田谷の体験農園では、現在はキュウリ、トマト、ナス、ジャガイモ、とうもろこし、カブ、大根、落花生、枝豆、里芋、サニーレタスなどを植えており、野菜ができるのが今から楽しみです。体験農園は、農家の方が指導してくれるので、私のような素人でも参加できるので、いい制度です。

皆さんもぜひ体験してください。
posted by 國井 正 at 12:54| 東京 晴れ| Comment(0) | メールマガジン | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年05月11日

メールマガジン「アクティブ・シニア・クラブ2」第25号本日配信!

社会保険労務士&行政書士の國井 正です。

このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。

定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。

また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。

在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。

今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。

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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第25回

その1 サラリーマン時代に準備すること

<その5 在職老齢年金と助成金活用 その1 公的年金の増やし方 NO.2>


1.妻の年金を増やす方法とは

夫の年金を増やすのは、勤務先の事情により左右されるので、難しい面はありますが、妻の年金を増やす方法は、いろいろと考えられます。

・妻の年金の加入期間を確認しましょう。

専業主婦となっているサラリーマンの妻の年金権が確立したのは、昭和61年4月以降であり、それまでは任意加入となっていました。

結婚してから昭和61年4月までに国民年金の加入が無くても、その期間は合算対象期間(カラ期間)になりますので、年金の受給権が発生する20歳から60歳の間に25年の期間に参入することができます。

つまり昭和61年4月からの強制加入期間が、60歳までに25年に不足していても、この合算対象期間を参入することが可能です。

また平成17年4月からは、昭和61年4月2日以降に第3号被保険者の届を出していない場合は、特例として過去に遡って届を出すことが可能となりました。

この機会に、妻の国民年金の加入状況を確認して、加入期間を明確にしてみましょう。

次回も、妻の年金額を増やす方法についてお話します。

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◆編集後記

今週は、ある金融機関でNPOアクティブ・シニア・クラブの作成した「セカンドライフ検定」の活用について話す機会がありました。

全国のFPの方たちで、熱心にNPOを作った目的やセカンドライフ検定の内容のことに話を聞いていただき、質問も多くありました。特にNPOの目的である中高年サラリーマンのセカンドライフの支援というテーマが年齢的にも近いこともあり興味を持っていただけました。

懇親会もあり、皆さんといろいろとお話する機会があり、特に社会保険労務士という資格を目指している方が多いようです。またそれぞれ所属している機関でのセミナー開催をお願いしました。

NPOの宣伝もなったので、いい機会を提供していただいた出版社の方に感謝しています。
posted by 國井 正 at 10:57| 東京 霧| Comment(0) | メールマガジン | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年05月04日

メールマガジン「アクティブ・シニア・クラブ2」第24号本日配信!

社会保険労務士&行政書士の國井 正です。

このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。

また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。

在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。

今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。

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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第24回

その1 サラリーマン時代に準備すること

<その5 在職老齢年金と助成金活用 その1 公的年金の増やし方 NO.1>


ここまでに、年金の給付について見てきましたが、老後の生活の柱は、老齢給付であり、昭和16年4月2日以降に生まれた方は、60歳からは満額の年金はもらうことができません。そこで少しでも年金を増やすことを考えましょう。

平成19年に厚生労働省が発表している「厚生年金の標準的な年金額(夫婦二人の基礎年金額を含む)の見通し」を見てみましょう。(夫は昭和21年4月2日生まれで平均的な収入厚生年金に40年加入、妻は専業主婦)夫は、平成18年に60歳となり、平成23年に65歳になりますが、夫婦二人の老齢基礎年金を含めた年金月額が23.5万円となります。

しかし生命保険文化センターの調査によると、老後の最低限な生活を夫婦二人で送るために必要なお金は、月23.2万円、ゆとりのある生活費では、月38.3万円ですので、夫婦二人の年金額は、最低の生活費しか賄えないことになります。

1.ご主人の年金を増やす方法は

老齢厚生年金を増やすには、厚生年金の加入年数を長くすることと報酬を上げることです。


・厚生年金の加入期間をできるだけ長くしましょう。

平成37年までに年金の受給開始年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられることに伴い、政府は平成18年度から段階的に65歳までの雇用延長を義務化していきますので、何らかの形で65歳までの雇用の延長は進んで来ると思われます。

一方厚生年金の加入年齢は70歳までに延長されていますので、会社が雇用延長を実施したら、退職せずにできるだけ長く勤めて、老齢厚生年金の年金額をアップさせましょう。また会社が雇用延長を実施しなくても、60歳で退職して、すぐに別な会社に勤務できれば、厚生年金の加入期間の延長につながります。


・平均標準報酬額を少しでもアップさせましょう。

また毎年の標準報酬月額は、4月から6月の給与総額を合算して平均額を算出して9月からの標準報酬月額が決定します。つまり4月から6月の給与が残業料を含めて金額が大きければ、標準報酬月額もアップし、結果的に平均標準報酬額を押し上げます。

4月は定時昇給などもありますので、できるだけこの時期に給与が上がるように努力しましょう。しかし、いずれにしても勤務している会社の雇用方針や残業縮減などの方針によっては、個人の努力が及ばないこともあると思いますが、できるだけの努力を心がけましょう。

次回も、公的年金の増やし方ついてお話します。


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◆編集後記

土曜日に、私が所属しているNPO「アクティブ・シニア・クラブ」のセカンドライフ・アドバイザーの第1回目の集いが開催されました。
14名の方が参加されて、「自分自身のセカンドライフの設計をしよう!」というテーマで、前半は自分の年金の計算方法などの話があり、それから事前に依頼しておいたライフイベント表をもとに、キャッシュフロー表を作成してもらいました。

年金については、昨年特別便が来ているので、その資料を持っている方も多く、関心が高いのですが、年金額のことになると、自分ではとても計算できない状況です。年金のシュミュレーションを持参したので、役に立ちましたが、はやり日本の年金制度は複雑すぎて、理解することが難しい気がします。

キャッシュフロー表についても、それぞれの家庭の事情があり、簡単に作成できない感じでした。また税金や社会保険料のことを細かく聞いてくる方もあり、作成した私の方も勉強になりました。

最後は、全員に今後の予定を話すとともに、取り上げて欲しいものを聞きましたが、成年後見制度の話や相談会なども開催して欲しいとの要望があり、取り上げて行こうと思います。

posted by 國井 正 at 22:27| 東京 晴れ| Comment(0) | メールマガジン | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年04月28日

メールマガジン「アクティブ・シニア・クラブ2」第23号配信!

社会保険労務士&行政書士の國井 正です。

このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思いますが、それでは準備が遅れます。

また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれませんが、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方がうまく軟着陸できるはずです。

在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付されます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレンジしましょう。

今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することについてお話いたします。

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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第23回

その1 サラリーマン時代に準備すること

<その5 在職老齢年金と助成金活用 その1 公的年金の仕組み NO.5>


1.障害給付

・国民年金の障害基礎年金

国民年金は障害等級1級であれば障害基礎年金1級、2級であれば障害基礎年金2級が、障害状態が続き限り支給されます。障害基礎年金2級は老齢基礎年金の満額と同額であり、1級は2級の1.25倍の年金額となります。

また老齢給付と同様に18歳年度末までの子がいれば子の加給年金があります。

・厚生年金の障害厚生年金

厚生年金は障害等級1級であれば障害厚生年金1級、2級であれば障害厚生年金2級が、障害が続く限り障害基礎年金と併給されます。また同じく老齢給付と同様に対象となる配偶者がいれば、配偶者の加給年金があります。厚生年金は、独自に障害等級が3級の場合には障害厚生年金3級の支給があり、それ以下でも、一定の障害の場合には、障害手当金も支給されます。

給付額は、老齢厚生年金同様に平均標準報酬と加入期間によって年金額が決まりますが、加入期間が300カ月に満たない場合には、300カ月加入しているものとして計算されます。

障害厚生年金1級は2級の1.25倍となります。障害厚生年金3級には最低保証額があります。

また障害給付には所得税は一切かかりません。


2.遺族給付

・国民年金の遺族基礎年金

国民年金は加入中に被保険者が亡くなった場合に、18歳年度末までの子と妻がいる場合に支給されます。遺族が妻と子の場合は妻に支給され、子だけの場合は子に支給されます。

年金額は、老齢基礎年金の満額と同額であり、子の加給年金が加算されます。

・厚生年金の遺族厚生年金

厚生年金の場合は、遺族基礎年金が受けられる場合は併給されます。また妻(年齢制限無し)、55歳以上の夫や子が第1順位ですが、55歳以上の父母、孫、祖父母も年金受給者になることができます。年金額は、300カ月の加入期間がある場合は老齢厚生年金の4分の3となり、300カ月未満の場合は300月カ加入として計算します。配偶者や父母等が死亡、配偶者が再婚、子供は18歳年度末に到達することにより受給権は消滅します。

次回は、公的年金の増やし方ついてお話します。


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◆編集後記

厚生労働省は、育児・介護休業法改正案を今国会に提出し、実質的に審議入りしました。短時間勤務制度の義務化、所定外労働の免除の義務化、子の看護休暇制度の拡充などが主な内容で、今国会での成立を目指しています。

この改正は、子育て世代への支援制度を強化するものであり、三歳未満の子供を持つ親が申請すれば残業を免除する制度や就業時間を短縮する短時間制度をすべての企業に義務付けるものです。

また育児休業を取得した社員を不当に解雇する「育休切り」を実施した企業の罰則も強化します。違反勧告に従わない企業名を公表するほか、実態把握のための資料提出などに応じない場合には、20万以下の過料も求めます。

大企業では、すでに育児期間中の短時間勤務や在宅勤務などの育児支援制度を導入していますが、中小企業では育児支援体制が、なかなか進まないことへ罰則制度を導入したものですが、もっと基本的な問題解決が期待されます。

少子化問題を根本的に解決するには、育児休業が取得しやすいように、個人や企業にもこれまで以上の支援が必要です。個人の育児休業の助成金も給与の8割程度に高めるべきですし、企業にも一律の助成金でなく、育児休業者の給与に見合った助成を行い、代替要員を負担なく補充するようにする制度にしていただきたいと思います。


posted by 國井 正 at 17:15| 東京 晴れ| Comment(0) | メールマガジン | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする